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【厳禁】白紙領収書の受け渡しにご注意を

白紙の領収書は危険がいっぱい!!!

 みなさんは、こんな経験ありませんか?

■もらった領収書が白紙だったため、適当な金額などを自ら記載した。
■お客さんから「領収書を白紙で欲しい」と言われ、白紙の領収書を渡した。
■店舗側から「白紙で領収書を渡すから、適当に使って」と言われ、白紙の領収書を受け取った。

このいずれのケースも犯罪に繋がる場合があります。また自らが罰せられるリスクも含まれていますので、注意が必要です。

 では具体的にどのようなリスクがあるのか解説しましょう。

ケース1:白紙の領収書に、自ら金額等を適当に記載した

 どのような経緯で白紙の領収書をもらったとしても、自らその内容を記入することは危険です。
そもそも領収書とは金銭の支払い経緯を明らかにする証拠書類であり、重要文章です。これに金額の水増しなど、事実と異なったことを記すことは「文書捏造」「文書偽造」となります。また金額を水増しして、経費等を偽って計上することは「詐欺」「脱税」に問われます。

 白紙の領収書が手元にある場合、相手側に内容記載のある領収書を再発行してもらうようにしましょう。

ケース2:白紙の領収書を渡した

 取引先・お客さんから白紙の領収書を要望されることもあるかと思いますが、白紙の領収書を渡すことは危険です。
金額などを書かずに大量の領収書を取引先に渡し、脱税の手助けなどをしたとして、法人税法違反幇助の罪に問われたケースが過去にあります。その時は領収書を渡した会社役員に対して、懲役6ヵ月、執行猶予3年の量刑が課せられました。

 このように結果として犯罪を手助けするリスクを秘めているので、内容記載のある領収書を発行しましょう。

でも実際はバレないんじゃないの?

 このような「白紙領収書」ですが、実際には ”バレなければ問題ない” ”そもそもバレることないでしょ” と思っている方もいるかも知れません。しかし発覚する可能性が十分にあります。税務調査などでは地道な調査が行われ、発覚するのです。

 そして調査官が怪しい領収証が沢山あるなと思ったら、即、反面調査で発行した店に行きます。当然、売上には載っていません。その結果、売上除外で修正申告を出して重加算税をかけられます。同じように、領収証を貰って経費とした会社に調査が入り、これを資料せんとして取っておき、その後発行した店の調査で売上とぶつけると当然合いません。調査官は売上除外だと言います。店が「それは白紙の領収証の分だ」と言ってもまず通りません。前述の通り領収証を白紙で渡すこと自体が、脱税の幇助となるからです。

 このように渡す側も受け取る側も面倒なことにしかならないので、白紙の領収書には十分気を付けてください。

※当記事は2018年4月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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