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2020年4月以降時間外・休日労働の上限規制が中小企業にも適用

時間外労働・休日労働の従来の規制

 1日8時間、1週40時間(44時間の例外あり)を超える時間外労働は、いわゆる36(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで認められています。
 従来、時間外労働は月45時間、年間360時間(1年単位の変形労働時間制の場合、月42時間、年間320時間)が大臣告示による上限とされ、決算や急な納期変更などの特別の事情がある場合、月45時間超の時間外労働は年6回を限度に、36協定に特別条項を締結することで、実質上限なしで認められていました。

新たな時間外労働・休日労働の上限

 大企業には既に2019年4月から適用されていますが、中小企業も2020年4月から上限規制が適用されます。
 上限規制では、従来の月45時間、年間360時間に加え、特別な事情がある場合でも、以下の全てを下回ることが必要となります(月45時間超年6回までは同じ)。
①年間720時間(時間外のみ)
②1月100時間(時間外+休日労働)
③複数月平均80時間(時間外+休日労働)
(複数月とは、2~6か月のこと)
 上限を超えた場合は従来の行政指導ではなく、労働基準法32条、36条の6違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則対象となります。

36協定の新様式とチェックボックス

 また、中小企業が2020年4月以降に届け出る場合、36協定の様式が変更となります。旧様式での届出は受理されないので、注意が必要です。
 新様式には、「上記で定める時間にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと□」とあります。□にチェックがない場合、労働基準監督署は受理せず、その場での補正も認めないようですので、出直しとなります。届出前に必ず確認しましょう

 

※当記事は2020年3月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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