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【事業年度報告】許認可管轄の官公庁にもお忘れなく

税務署への決算申告だけではない?

 あっという間に3月が過ぎ、決算月を終えた会社も多いことと思います。決算月から申告までの期間は何かと慌ただしいものですが、事業年度の終了後に行うべきものは、税務署への決算申告だけに限りません。

許認可を管轄する官公庁にも忘れずに

 事業を行うにあたり許認可を取得している場合、その種類によっては事業年度終了後に許認可を管轄する官公庁へ報告を行う義務があるものも存在します。
 たとえば建設業許可を取得している事業者であれば、事業年度終了後4か月以内に許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対し、決算に関する変更届を提出しなくてはなりません。これは税務署への決算報告とは全く別のものであり、この行政庁への決算報告が行われていないと、建設業許可の更新時に支障をきたす場合もあります。
 このほかにも、労働者派遣事業であれば事業年度終了後3か月以内に収支報告等を、運送事業であれば事業年度終了後100日以内に事業報告を行うなど、許認可によって様々です。

法人形態によっても様々

 また、法人形態によって報告義務が課せられる場合もあります。NPO法人(特定非営利活動法人)がその一例です。NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に前事業年度の事業報告を所轄庁に対して行うことと定められています。この報告を3年以上未提出にした法人に対しては、特定非営利活動促進法に基づき設立認証の取消ができることになっており、これによって認証取り消しとなる事例が少なからずあります。法人存続にかかわる重大な問題です。

決算後には報告義務の再確認を

 税務署への決算申告は忘れずに行っていても、このように許認可や法人形態により別途課された報告義務については、つい忘れてしまいがちです。しかしながら、先述のように報告義務を怠ることで事業の継続が困難になる場合もあり、決して軽んじることはできません。
 事業年度終了後は、税務署への決算申告以外にも報告義務がないかどうか、一度おさらいしてみてはいかがでしょうか。

※当記事は2018年5月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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