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【相続】課税価格が80%OFF!小規模宅地等の特例とは?

課税額が大幅減額!それが「小規模宅地等の特例」

 平成30年4月より「小規模宅地等の特例」が改正され注目されています。
この特例を簡単に言うと、“亡くなった方が住んでいた宅地は、 8割引で相続できる”ものになります。
※特例には一定の要件あり※適用限度面積:330㎡まで

 一定の要件の下、これらの宅地等の課税価格を80%(貸付の場合50%)減額でき、上手に利用すればインパクトは大きく、「第2の基礎控除」と呼ばれることもあります。では、どのような方が「小規模宅地等の特例」を使えるのか解説します。

特例を受けられる3ケース

 「小規模宅地等の特例」を受けれるのは下記3ケースになります。

■ケース1:配偶者が相続する

 配偶者が自宅を相続する場合は、無条件で特例を適用できます。「夫に先立たれた妻」「妻に先立たれた夫」が、こちらにあたります。

■ケース2:同居の親族が相続する

 相続が発生した際に、被相続人と同居の親族も「小規模宅地等の特例」を適用できます。相続の際の宅地評価額は8割引きになります。ただし住民票が同じで、実態的には同居していない方は適用できません。逆に住民票は別だが、長年に渡り同居している方は適用が可能です。

■ケース3:家なき子が相続する

 家なき子:“被相続人と別居していて、3年以上持ち家を持たない親族”も適用できます。
ただしこのケースは適用条件が厳しく、稀なケースですので注意が必要です。
以下の場合は適用ができません。

①被相続人に配偶者・同居の法定相続人がいる場合
②別居親族が相続開始前3年以内に自己又はその配偶者の持ち家に居住していた場合
③相続開始前3年以内に、3親等以内親族又は特別の関係のある法人が有する国内家屋に居住したことがある者
④相続開始時において居住の用に供していた家屋を、過去に所有していたことがない者

 近年、政策目的に沿わない事例が散見されるため、平成30年4月以後の相続から「厳格化」として当ケースも見直されています。

貸付事業用宅地等の要件厳格化

 前述の相続の「厳格化」として、貸付事業用宅地等の適用要件の見直されています。相続対策として、手許の現金でタワーマンションなど評価額と流通価額の差が大きな物件を購入。その後貸付を行い、相続時に敷地について50%減額を適用。節税メリットを得てから、売却するという手法が考えられましたが、改正後は次表のようになります。(この改正は、平成30年3月末以前から貸付けられている宅地には、適用されません。)

 「小規模宅地等の特例」は自宅の相続税を大幅に減額できます。宅地の減額となるため何千万と節税できる場合もあります。積極的に活用したい特例ではありますが、要件も厳格化していますので、相続の前には必ず専門家に確認することをお勧めいたします。

※当記事は2018年5月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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