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【要注意】会社経費で貯めたクレジットカードのポイント 

経費立替でのポイント貯蓄は、“あり”or”なし”

 業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、ひと月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないでしょうか。個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、カードの引落時期が通常1~2か月後であることから、会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合うため、個人の資金繰りに影響しないので便利です。また、クレジットカードの利用で、平均0.5~1%程度のクレジットカードポイント(以下、クレジットポイントと略します)がカード会社から付与されます。ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができ、ちょっとした出張の余禄といえます。



では、この会社経費で貯めたポイント等を個人利用することは”あり”なのでしょうか?

⇒答え:社内規定によります。

 ポイント等の利用については現状違法ではありません。しかしながら原則として会社経費で得たポイント等については、会社に帰属します。そういったことから、会社によっては個人カードの利用禁止会社経費によるポイント取得禁止をしている場合があり、その場合は社内規定に則り罰せられる可能性があります。違法性はありませんが、会社規則に触れる場合があるので、ポイント貯蓄&利用については各会社に事前確認することをお勧めします。

ポイント取得が多額の場合は確定申告が必要!!

 ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈与となります。課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得とされます。一時所得は、50万円の特別控除があります。さらに総所得金額に合算時には1/2にされます。サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)であれば、他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになります。
これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告が必要です。

次回は通販利用などで所得するサイトポイントの課税について、詳しく解説いたします。

※当記事は2018年3月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。
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