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賃金の時間単価の計算はどうなる?

案外区別していない時間単価の出し方

 一般的に給与計算において時間単価を出すことはよくありますが、用途によって時間単価の出し方が決まっています。
「平均賃金」といえば全産業や企業内における全労働者平均といった意味で使われますが、労働基準法における平均賃金は全く違います。また、年次有給休暇の日額や時間単価、残業計算の時間単価の出し方などそれぞれ法に定めがあります。

労基法の平均賃金を使う時とは

 平均賃金とは「算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」を言います。月給、週給は「1労働日当たりの賃金や日給額ではなく休日も含めた1生活日当たり賃金を算出します。
日給、時間給の場合は前3か月分を労働日数で除し、その6割とされます。
平均賃金が必要なのは、
①解雇予告手当を支払う場合……30日前に予告をしない使用者は30日以上の平均賃金の支払いが必要です。
②使用者の責により休業させた時……会社の都合で休業させた時、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
③年次有給休暇を取ったとき……年次有給休暇に対する支払いは就業規則等で平均賃金で支払う旨を定めておけば平均賃金での支払いになります。
④業務上災害に対し災害補償を行う場合……休業、障害、遺族、葬祭、打切補償、分割補償等の補償の給付基礎日額の計算に用いられます。
⑤減給の制裁……懲戒に該当した等、「制裁の減給を行う時1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払い期間に総額の10分の1を超えてはならない」とされています。

年次有給休暇取得日の賃金計算

①平均賃金
②所定労働時間に支払われる通常の賃金
③健康保険法の標準報酬日額相当額
一般的には②が多いでしょう

残業代の賃金計算

 月給制の場合は1年間における総労働時間を12か月で除し、1月平均所定労働時間を月給で除した額が時間単価となります。

 

※当記事は2020年1月掲載のものとなります。今後、法令・条例により内容が変更となる場合がございます。

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