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源泉税は支払調書で確認を 一口馬主の確定申告

小口でもなれる!競走馬の「一口馬主」

 


競走馬の馬主(うまぬし)といえば、昔からお金持ちのステータスですが、数十万円からの小口の出資で間接保有ができる「一口馬主」という制度があります。


 


 この制度は「愛馬会法人」「クラブ法人」という2つの法人と「匿名組合契約」を用いて組成されています。


 














一口馬主


→愛馬会法人



一口馬主が愛馬会法人に出資(匿名組合契約)。その出資を基に愛馬会法人が競走馬取得。



愛馬会法人


→クラブ法人



愛馬会法人の競走馬をクラブ法人に現物出資(匿名組合契約)。クラブ法人が法律上の馬主資格を有する。



 


 クラブ法人は競走馬をレースに出走させ、獲得した賞金を「JRA→クラブ法人→愛馬会法人→一口馬主」と順次分配していきますが、各段階で源泉徴収が行われます。


 


















JRA


→クラブ(匿組)



(賞金-50万円)×10.21%を源泉徴収



クラブ(匿組)


→愛馬会(匿組)



匿名組合契約等に基づく利益分配金×20.42%の源泉



愛馬会(匿組)


→一口馬主



匿名組合契約等に基づく利益分配金×20.42%の源泉



 

なんでこのような形態になったのか?

 


この制度は、匿名組合というパススルー事業体を用いた投資スキームとはなっていますが、もともと節税目的で作った仕組みという訳ではなさそうです。


 


1971年、競馬法改正により名義貸し禁止が明文化され、共同馬クラブが解散の危機に陥りました。そのクラブの一つが存続のため、商法の匿名組合を使った運営手法を考案し、他のクラブもそれに続いたということのようです(このような経緯からか、十数年前までは業界独特の源泉徴収が行われていたようです)。


 

20万円超の場合には「雑所得」で確定申告

 


「一口馬主」が受取る匿名組合の利益分配金は所得税法上、「雑所得」に該当します。この場合、給与所得者は、他の給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。


 


収入金額(分配額のうち利益部分)から会費など必要経費を控除した金額が雑所得の金額となります。源泉徴収額は、愛馬会から送られてきた「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」を確認して下さい。


 

 

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