Daily コンパス

  • 〒335-0002 蕨市塚越1-9-10

    税理士法人コンパス

    TEL 048-433-6678 FAX 048-433-6675

埼玉県蕨市と銀座の税務会計事務所  税理士法人コンパス|蕨市、戸田市、川口市の税務会計はお任せ下さい。埼玉県蕨市と東京銀座の税理士事務所

平成28年度税制改正大綱 法人課税編(No.2-1)

平成28年度税制改正における、法人税改革の基本理念は、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」であり、デフレ脱却、経済再生を最重要課題としています。
 以下、国税を中心に主な改正項目を概観していきます。

法人税の税率引下げ

 


 法人税の税率は、平成2841日以後に開始する事業年度については、23.4%(標準税率ベースでの実効税率29.97%)、平成3041日以後に開始する事業年度については、23.2%(標準税率ベースでの実効税率29.74%)とするものです。


 


 なお、中小法人等の軽減税率15%(所得800万円以下)は、存置されています。


 

減価償却制度の見直し

 


 平成2841日以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し、定額法(鉱業用は生産高比例法との選択)に一本化するものです。


 

欠損金繰越控除の平準化による見直し

 


(1)欠損金の控除限度額は、平成2841日以後に開始する事業年度から所得の60%(現行:65%)、平成29年度開始55%(現行:50%)、平成30年度以後開始50%(現行:50%)と一部見直されています。


 


 なお、中小法人等については、従来どおり、控除限度額は所得の100%、そして、欠損金の繰戻還付は存置されています。


 


(2)平成3041日以後に開始する事業年度から、①青色欠損金の繰越期間、②青色欠損金の控除制度に係る帳簿保存期間、③欠損金に係る更正の期間制限、④欠損金に係る更正の請求期間を10年(現行9年)に延長する、としています。


 

少額減価償却資産の特例について

 


 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用期限を2年延長しています。


 

生産性向上設備投資促進税制の見直し

 


 


生産性向上設備投資促進税制(特別償却又は税額控除)については、適用期限をもって廃止する。また、上乗せ措置についても、平成28331日とされている適用期限を延長しない、としています。


 


 


その他の改正


企業の「稼ぐ力」、「攻めの経営」を後押しするため、役員給与における多様な株式報酬等の導入及び組織再編に係る税制の整備といった改正もなされています。


 


 

 

埼玉県南部のさいたま市、蕨市、戸田市、川口市、草加市は勿論、23区を含めた都心部のお客様対応 税理士法人コンパスへまずはお電話ください。蕨オフィス048-433-6678 無料相談受付中

 

サブコンテンツ

▲TOPへ