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修学資金の貸与とお礼奉公

 


お礼奉公、この語には前近代的な「因業(冷淡で無情な)金貸し」という暗いイメージが付きまといますが、反面、合理的な側面も持っています。その内容はこうです。


 


事業者が修学者等に学資金を貸与(貸付け)しますが、修学終了又は卒業後、貸与した事業者において一定期間勤務すれば、貸与したお金は返還しなくてもよく、その貸与金は免除する、というものです。


 


平成28年度の税制改正で、このお礼奉公


 


を伴う貸与金の債務免除の課税関係について、改正がありました。


 

●平成28年3月31日までの取扱い

 


お礼奉公を伴う貸与金の債務免除については、原則、勤務者に対する給与として課税する、でした。


 


 学資に充てるための給付金であっても、その学資が「給与その他対価の性質を有するもの」は、非課税とはしない、でした。


 


 このお礼奉公は、貸与金を日々の勤労によって毎年返還していく、ということですから、まさに、「貸与金の免除」と「奉公」(勤労)はひも付きの関係にあり、「給与その他対価の性質を有するもの」そのもの、ということになります。


 


 


この関係を仕訳で表してみますと、「貸与


時」貸付金○○/現金○○、「奉公時」給与○○/貸付金○○、となるかと思います。


 


 ちなみに、貸与金及びその免除がお礼奉


 


公とひも付きの関係でなければ、もちろん


 


学資金は非課税、一方、貸与者が民間営利


 


企業であれば、当該貸与金は寄付金課税の


 


対象になるものと考えられます。


 


 

●平成28年4月1日以後の取扱い

 


改正後は、上記のようにひも付き関係が


 


明確な学資金であっても、一定の者に対するものの債務免除は非課税としました。


 


具体的には、債務免除が「給与その他対価の性質を有するもの」であっても、給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあっては、通常の給与に加算して受けるものであり、当該法人の役員やその親族など一定の者以外の使用人であれば、非課税とする、です。


 


 この改正の適用範囲ですが、すべての事


 


業者に適用されるのか、という疑義もあり


 


ますが、現在、法令及び解釈通達等で特に


 


制限している規定は見当たりません。


 


 この改正、人材採用に新たなチャンスをもたらすかもしれません。


 

 

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